ジュニアNISAは子供の将来を考えると有効な手段です

ジュニアNISAとは

NISAとつみたてNISA、どっちにします?」でも触れました「NISA」ですが、未成年を対象にした「ジュニアNISA」という商品があります。この「ジュニアNISA」ですが結構メリットがあります。19歳までならば(その年の1月1日時点での年齢)、子供の名義で口座を開設し、親権者が代理で株や投資信託を運用し、そこで得た利益や配当・分配金に本来掛かる20.315%の税金が掛からないという制度です。子供1人あたり、毎年80万円の範囲で5年間投資できます。国が進学や就職に向けての準備金として旗を振っておりますが、2023年までの制度になっています。

ジュニアNISAのメリット

「ジュニアNISA」は毎年80万円の範囲内で5年間投資できますが、5年間の投資期間終了後20歳までロールオーバーすることができ、そのまま非課税で運用できます。毎年の投資枠の繰り越しはできません。なお、20歳になった時には、その年の1月1日に自動的にNISAの口座が開設され、そのまま移管できます。この際の上限金額はありません。
お金を出す人は親でも祖父母でも可能です。祖父母からお金を譲り受けた場合、贈与になりますが、年間80万円のジュニアNISAには贈与税が掛かりません(贈与は年間110万円までは非課税)。祖父母に取りましては、相続税の節税対策にもなります。

ジュニアNISAのデメリット

NISAやつみたてNISAと大きく違う部分があります。
「ジュニアNISA」は子供の将来に向けた資産形成としているため、18歳になるまでは払い出しができません。また、全ての金融機関を通して1人1口座のみとなっていて、途中で金融機関を変更することができません。万が一、払い出しをする場合はジュニアNISAで得た過去の利益全てに対して、課税されます。また、どうしても金融機関を変えたい場合、今の口座を閉鎖して、別のところで再開設という流れになりますが、閉鎖した段階で過去の利益全てに対して、課税されます。
ですので、口座開設の際には手数料やファンド商品を踏まえて、選んだ方がいいです。そして、あくまで余剰資金で行う方がいいです。
預貯金のように元本保証ではありません。